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国民健康保険は海外での診療で使えます!
海外旅行中の海外での医療期間を利用した場合、日本の健康保険や国民健康保険を使えます。 クレジットカード付帯の海外旅行保険と合わせて利用できるケースは、この分がポケットに入ることになります。
ちなみに海外旅行保険で、持病の治療はできませんので、持病の場合は健康保険に頼ることになります。
詳しくは、海外旅行中の診療で、持病や歯科にも使える国民健康保険、海外療養費をご参照下さい。
海外療養費の申請は、私の場合は海外在住で、持病でもできました。
写真はその時の診療内容明細書 Form Aと領収明細書 Form Bです。
私は海外に15年以上住んでいて、日本出国後90日以上経った時にクレジットカード付帯の健康保険が使えなくなると、会社の半額負担の保険と合わせて、国民健康保険を2008年くらいまで使っていました。歯科にかかるときもいつも使っていました。
今は、頻繁に帰国して、クレジットカード付帯の海外旅行保険のキャッスレス決済を利用しているので、申請はしていないのでどうかわかりませんが。
私は、国民健康保険に入ってもいなくて、住民票も海外転出届けを出していないので、海外在住扱いでしたが、それでも健康保険が効いたのでした。
市区町村によっては、国民健康保険に入っていないと受け付けてくれないところがあるようですが、私の市区町村では問題ありませんでした。
海外療養費と呼ばれる、海外の医療機関の受診費を一時帰国の度に申請していました。
市区町村や自分の状況により、使えるかが異なりますので、自分の自治体に詳細を確認してみるといいです。