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国民健康保険は海外での歯科診療で使えます!
普通に食事をしていたら前歯が突然折れてしまったのです。 次の日に歯医者に治療に行って、歯形を取ってもらい、仮歯を詰めてもらい帰宅。 その一週間後に戻って無事、セラミックの歯が入りました。
セラミックの歯は日本では美容とみなされて、国民健康保険が効かずに、
日本では自腹で歯を入れた事もあります。
シンガポールでは医療費は高いのですが、セラミックの歯はそれほどではなく、
日本の健康保険でカバーされる人工の歯の値段と同じくらいだったので、保険が70%下りました。
歯が折れたのは大変で、日本では10万円自腹を切らなければならなかったところ、
7割カバーされたのはかなりありがたかったです。
2007年の当時は、海外療養費申請のための歯科領収明細書Form Cはなく、
領収明細書 Form Bで申請しました。
海外旅行の際は、クレジットカード付帯の保険を利用するのはもちろんですが、
健康保険・国民健康保険を申請できるように必要書類を持参するといいでしょう。
詳しくは、海外旅行中の診療で、持病や歯科にも使える国民健康保険、海外療養費をご参照下さい。