海外旅行中の事故や病気は、クレジットカード付帯の海外旅行保険や自分で購入する海外旅行保険、または、その他個人で入っている傷害保険でカバーするのが普通だと思っているかたがほとんどだと思います。
それだけではなく、健康保険や国民健康保険が海外での受診に使えるのです!
その請求できる費用は、「海外療養費」と呼ばれています。
海外療養費を海外旅行保険と比べていいところは、
- 海外旅行保険では利用できない持病や歯科治療も対象となること
- 民間の保険会社から保険金がおりた場合でも、その給付額とは関係なく請求できること
- いつでも使えて、有効期限がない
(クレジットカード付帯海外旅行保険は通常90日過ぎると使えない)
これは、海外旅行保険とあわせて、海外旅行に活用するべきです。
海外療養費の概要
支給額
日本で治療を受けた場合と海外では、診療費用に差があるので、
そのどちらか低額な方の総費用のうち、保険が負担してくれる分。
請求期限
治療費を支払った日の翌日から2年間。
保険適応範囲
日本の保険診療の範囲内。
心臓・肺などの臓器移植など治療を目的に渡航した場合や、
国内で一般的に行われていない医療行為や治療方法、差額ベット代は対象外。
対象者
海外療養費は海外渡航者で、健康保険・国民健康保険などに加入している人
ただし、海外在住者でも、健康保険の任意継続をしていたり、
勤務している会社の労務管理によって利用可能なケースもあり
それぞれの市区町村に要確認です。
私の海外在住中の際には、住民票は海外転出となっていて、
健康保険の任意継続もしていませんでしたがいつも使えました。
必要書類
市区町村の窓口で申請時に必要な書類やその書式は、
自治体によって違うので要確認。
海外旅行時に持参する書類
- 診療内容明細書 Form A
全国ほぼ共通のフォーマット。医師に書いてもらって署名ももらう。 - 領収明細書 Form B
全国ほぼ共通のフォーマット。医師に書いてもらって署名ももらう。 - 歯科領収明細書 Form C
歯科治療の場合、Form Bの代わりにに使用。各市区町村ごとにかなりフォーマットの違いがあるので、各市区町村より入手して、あわせて持参すると完璧。 - 国民健康保険用国際疾病分類表
英語圏でない国の田舎に行ったりすると、医師が英語があまりできない場合もあるので、そのような時にのためにも当参して、参考にしてもらうといいです。
ほとんどの市区町村でに申請に必要な書類
- 領収書
- Form A/Form B/Form Cで海外現地の医者が記入済みのもの
- Form A/Form B/Form Cの和訳(自分で和訳可能)
- 療養費支給申請書
- 健康保険証
- 認め印
- 世帯主名義の預金通帳など振込先口座がわかるもの
- パスポート
です。
実際に海外療養費の制度を利用した私の体験談はこちらです。